相続税申告の依頼を
お考えの際は、
ぜひ一度ご覧ください。
以下に、相続税申告を税理士に依頼するメリット・デメリットをまとめました。依頼をお考えの際は、ぜひ一度ご覧ください。
【メリット】
●慣れない相続税申告を専門家に依頼するため、自分の時間が取られないほか、スムーズに申告を完了できます。
●適正な財産評価や特例の適用により、想定していた以上に納税額を抑えることができます(申告が不要になるケースもあり)。
●相続税申告を担当した税理士が税務調査に対応するため、追徴課税の発生を防ぐことができるうえに、税務調査が入る確率を下げられます。
●相続税を加味したり、二次相続(※)を想定したりした遺産分割案を受け取ることができます。
※二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が亡くなったときに発生する相続のことです。
●相続トラブルが起きたとき、税理士を通して相続に強い弁護士や司法書士を紹介してもらうことができます。
【デメリット】
●税理士報酬がかかります(遺産総額の0.5~1%)。
●相続税の知見がない税理士もいるため、相続税申告を依頼する際は見極めが必要です。
●完璧に未来を予測することはできないため、二次相続時などに想定していない事象が起きたり、対応できない事象が起きたりする場合があります。


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Point.01 相続税申告をお願いする前に、
税理士の申告実績を
確認しましょう。傾向として、税理士の多くは相続税申告の経験がありません。あったとしても、数十件以上対応した方は少ないでしょう。その理由は、人が亡くなったときに発生する特殊な申告業務のためです。
税理士一人で正しい申告書を作成できるようになるまでには、最低でも30件以上の依頼に対応する必要があると考えます。しかし、30件以上対応したからといって税額に大きく関与する「小規模宅地等の特例」など、すべてのケースに適応できるようになったわけではありません。相続税申告をお願いする際は、依頼したい税理士の申告実績が豊富かを確認してから依頼しましょう。
なお、税理士によっては相続税申告の経験を増やすべく、意図的に税理士報酬を下げていることがあります。報酬が低すぎると、相続税を多く支払うことになりかねません。そのため、税理士報酬に問題がないか相見積もりを取って確認することも大切です。 -
Point.02 書面添付制度の活用で、
税務調査の実施率を
0.1%に下げられます。書面添付制度とは、税理士法第33条の2と第35条に規定される意見聴取制度のこと。添付書類に税理士がどのような財産を評価したのか、またどのような用紙を作成したのかを記載することで、適正な相続税申告であることが保証される制度です。
その制度を活用すると、税務調査が入る確率をグッと下げることができます。具体的には、書面添付制度を活用しなかった場合における税務調査の実施率が約10%なのに対し、活用した場合は0.1%まで低下。税務調査前に書類を通して相続税申告の詳細を説明しているため、ここまで下げられるというわけです。
税務調査が入る場合、相続税申告を終えてから1~3年以内に連絡があります。その不安を抱えながら生活しなくてはいけないと考えると、書面添付制度は依頼者にとって非常に優しい制度といえるでしょう。